納税義務のある個人や事業主は国外への出国が禁止される可能性がある。

財務省は納税義務を履行していないことを理由に離脱を延期する対象に個人や企業経営者を追加したい考えだ。

税務行政法によれば、納税者には団体と個人が含まれます。ただし、退出停止は現在、企業の法定代表者である個人にのみ適用されます。財務省によると、この規制は慣例と一致していません。

「出国の一時停止は、個人の納税者と納税者団体の法的代表者であるその他の自然人の両方に対して実施されるべきである」と財務省は推定した。

このため、本庁は税務行政法改正草案において、出国延期の対象者、特に協同組合、協同組合、世帯主、個人事業主の法定代表者である自然人を追加することを提案している。 。これらの対象者には、会社の法定代表者である自然人と同じ規制が適用されます。

財務省によると、この国には現在約550万の専門家世帯があり、そのうち約350万世帯が税法の恩恵を受けている。

今年上半期、税務当局は約 16,900 件の出国延期通知を発行し、納税額は 24.1 兆ベトナムドンに達しました。彼らはこの方法を使って1,482人の債務者から9,200億ベトナムドン近くを回収した。この水準は、上半期の減税措置により回収された債務(2兆7000億ドン)の30%に相当する。

フーギ国境検問所で人々の出国手続きを待つ治安部隊、2020年4月。画像: ジャン・ホイ

出国を一時的に遅らせることは、先延ばしや資産の分散、逃亡の兆候がある場合に税務部門が適用する債務回収措置の一つである。現在の規制では、この強制措置を検討および適用するための具体的な債務基準額が指定されていないため、たとえ 1 VND であっても、延滞した税金債務は強制的に徴収しなければならないことになります。税務当局指導者らはかつて、離脱延期の決定は各事件の文書を考慮した厳格なプロセスに基づいて行われたと主張した。

税務部門は、出口を一時的に遅らせることに加えて、先延ばし、資産分散または逃亡の兆候がある場合には、資産の差し押さえや第三者による回収など、数多くの債務回収措置を適用しています。

しかし、財務省によると、差し押さえや第三者徴収には一定の欠点があるという。たとえば、税務当局が執行目的で支払者の所有権を判断することは困難です。また、納税義務者の納税義務と、共有者に対する事業またはその資産の貢献との関係を判断することも容易ではありません。言うまでもなく、納税者の​​資産のほとんどは信用機関に抵当に入れられているため、資産の耐用年数は短いです。

財務省は、「上記の措置の適用は非常に複雑であり、多くの利害関係者に依存している」と述べ、税務当局には執行対象となるすべての対象者に迅速に実施するための十分なリソースがないと付け加えた。

したがって、彼らは、税務当局が完全な情報と条件を持っている場合にのみ資産を差し押さえ、第三者から徴収するという規制を追加することを提案しました。この措置も全員に強制執行を課すものではありません。これにより、税務当局は債務を回収できる可能性が高い主要分野にリソースを集中させることができます。

さらに、税務管理庁は、納税者が資産を分散したり逃亡した場合に適切な措置を直ちに適用できるようにする規定も追加した。これには、国家予算における税金債務を迅速に回収することが含まれます。

フォン・ズン


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