フリーランスが日本のビザを申請するには、慎重かつ詳細に書類を準備する必要があります。
フリーランスの人は、雇用契約や休暇申請がないため、日本のビザを申請する際に不利になる可能性があります。 ただし、経済力と旅行の目的を証明するために必要な書類をすべて準備していれば、日出ずる国に入るビザを申請することができます。
ビザ申請時に定職に就いていない人は、現在の季節労働に関する特定の契約が必要です。 写真: お金が崩壊しつつある。 |
雇用証明書
雇用を証明することはビザを申請する際の重要なステップです。 これは、一定の収入源があり、旅行後必ずベトナムに戻るつもりであることを日本総領事館または大使館に証明するものです。
定職に就いている人と異なり、自営業者は過去 3 ~ 4 か月間の一定数の季節雇用契約書 (比較用にコピーと原本) を準備する必要があります。
さらに、現在の仕事についての具体的かつ詳細なプロフィールも準備する必要があります。 たとえば、ライティング関連の仕事をしている場合は、自分が書いた記事へのリンクや、作業過程を記録した写真などを用意します。
財政を証明する
大使館と領事館は、ビザ申請者の旅行代金の支払い能力と経済状況に焦点を当てます。 これにより、ビザの有効期限が切れた後に不法滞在していないことを証明できます。
良好な財政状況を証明するには、以下を準備する必要があります。 少なくとも 3 か月分の銀行口座明細。 残高が 2 億 VND を超える貯蓄帳 (原本、比較用のコピーとコピー、または銀行の貯蓄帳明細書)。 また、日本のビザを申請する際には、資産や不動産を証明する書類が有利となります。
旅行後に戻ってくることを証明する
旅行日程はできるだけ具体的かつ詳細に作成してください。 旅行中に滞在する目的地、旅程、ホテルを具体的に記載する必要があります。 また、ホテルを事前にご予約の場合は、請求書と予約証明書をご持参ください。 往復の航空券の場合は、ウェブサイトにアクセスして事前に予約し、支払いを選択して、航空券の予約確認書を印刷してビザ申請書に添付することができます。
具体的には、日本でのスケジュールによりビザを取得できる可能性が高くなります。 写真: 新しいベスト10。 |
ビザを申請する際、どこへ行くのか、日本で何をしているのか、どのくらいの期間滞在するのか、いつベトナムに戻る予定なのかなどの質問をされることがあります。 したがって、プロフィールに記載されている詳細に従って、具体的に応答する必要があります。
書類や手紙を準備する
これはフリーランサーにとって特に重要な部分です。 具体的には個人の写真、ソーシャルメディアアカウント、行った仕事をリストした個人プロフィールが必要です。 手紙には、あなた自身、あなたの仕事、そして日本に来る目的について詳しく記載する必要があります。
申請書の提出場所
ビザはハノイの日本大使館、ホーチミン市の日本総領事館、または両都市のVFS事務所で申請できます。 すべての書類を準備したら、ページから予約をすることができます https://www.vfsglobal.com/日本/ベトナム/ または日本大使館または総領事館に直接提出してください。
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