出産育児一時金50万円を受け取るための書類作成手順|LocoBeeトラベルチャンネル

政府は2023年4月1日から、1年以上国民健康保険に加入し、退職後6か月以内に出産した人に支給される出産育児一時金を50万円に増額しました。 これは、出産時の医療費に係る被保険者の負担を軽減することを目的として、市が出産育児一時金を限度額10万円の医療費助成金として直接負担する制度です。 50万円。 ご希望の場合は、出産予定の医療機関へお越しください。 詳細につきましては、医療機関に直接お問い合わせください。

お支払い方法

1. 出産一時金の直接支払制度を利用すると、母親が出産した医療機関に直接支払います。 (直接納付額が50万円未満の場合は差額を請求に応じて納付します)

2. 出産一時金の直接支払制度を利用しない場合、振込金額は50万円となります。

給付対象者

日本で出産する

2023年4月1日から、死産、流産、意図的中絶の場合も含め、妊娠12週(85日)以上の国民健康保険加入者に保険金が支払われます。 他の健康保険から出産一時金を受け取っている場合、この金額は支払われません。

差額の支払いを請求するために必要な書類:

  1. 出産した方の健康保険証
  2. 医療機関からの領収書・明細書(配送料関係)
  3. スタンプ
  4. 振込先(通帳またはカード)を示す内容
  5. 出産育児定額給付金を支払ったときの領収書、直接支払制度を利用したことを証明する書類。

出産一時金の直接支払制度を利用しない場合

育児休業手当

海外で出産する場合(出産者が帰国後に申請)には、「海外医療機関申請同意書」の提出が必要です。 サービス登録手順:

  1. 出産した方の健康保険証
  2. 医療機関からの領収書・明細書(配送料関係)
  3. スタンプ
  4. 振込先がわかるもの(通帳やカード)
  5. 直接支払制度を利用していないことを証明する書類

海外で出産する場合は、パスポート情報を提出し、海外の医療機関に同意を得る必要があります。 申請時に子供の住所が市に登録されていない場合は、母子保健マニュアルの出生証明書、または死産や流産の場合は出生証明書を担当医師の証明が必要です。 健康保険に1年以上加入している場合、退職後6か月以内に出産した場合、直接支払制度を利用していない場合は、国際健康保険独自の出産手当金は受け取れません。

どこに申請すればいいですか?

保険年金課(市役所1階)、東庁、西庁。

出産費用の融資

直接支払制度や個人間交付制度を利用せずに出産一時金を受給しようとする世帯に対し、出産に必要な費用を融資します。 融資額は出産育児一時金の80%相当です。

日本で生まれた赤ちゃんへの「ファーストギフトボックス」登録方法

日本での妊娠・出産の準備に必要な費用

従業員による出産時の子供の健康保険証発行手続きのご案内

ソース: www.city.kodaira.tokyo.jp

発売元: ロコビー

smith

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