日本は小林紅麹関連の疑いで76人の死亡を調査継続

小林製薬は、紅麹サプリメントの使用に関連してさらに76人が死亡した可能性があるため、調査を拡大している。

小林製薬(日本)は、紅麹としても知られる紅麹を含む栄養補助食品と腎臓への影響との関連性が疑われ、この製品に関連した腎臓疾患の報告があったため調査していると発表した。

小林教授は、腎臓以外の内臓への影響にも研究を拡大することを確認した。 一方、日本の厚生労働大臣は、同社がユーザーに影響を与える実際の状況に関する情報を当局に正確に報告していないと述べた。

厚生省は以前、小林に対し、自社製品の使用による健康被害の件数を公表するよう求めたが、小林は死者数が記録された3月29日以降、死者数を更新していない。

林芳正官房長官は、小林製薬が死亡者数を速やかに更新しなかったことは「極めて遺憾」と述べ、厚生省は小林製薬の死亡に関する徹底的な調査を監視すると明言した。

これとは別に共同通信は、武見敬三厚生労働大臣が、同社は当局に実態を正確に伝えておらず、同省が直接「調査」を行うと述べたと伝えた。

日本は、紅麹から作られた機能性食品の使用が原因と疑われる死亡事故の調査を続けている。 描画

小林氏は今年初め、紅麹の使用後に多くの人が腎臓関連の健康問題を起こし、289人が入院し、1,600人以上が保健センターを訪れたことが報告された後、保健省の調査対象となったことが知られている(数字)。 6月26日まで)。

以前の報告では、プベルル酸、または青かび、および他の 2 つの意図しない化合物が使用者に健康影響を引き起こす可能性が高いことを示唆しています。 これらの物質は、昨年6月から8月にかけて製造された生の紅麹米の製造過程で検出された。

日本の新聞『萬日』によると、製薬会社コバヤシ社の(回収)製品「紅麹コレステヘルプ」には、古くから使われてきた天然の赤い色を持つ麹菌から作られる発酵食品である紅麹が含まれているとのこと。料理で。 そしてアジアの伝統医学。 紅麹は米などの穀物に紅麹菌を繁殖させて作ります。

鹿児島大学の発酵食品の専門家である吉崎由美子准教授によると、日本の研究者は1970年代にカビからコレステロールを減らす成分であるモナコリンKを発見した。 近年、機能性食品として広く使われている成分です。 しかし、紅麹菌の一部の種は、腎臓の問題を引き起こす可能性のある毒素であるシトリニンを生成します。

小林製薬の製品は、この毒素を産生しないカビから作られています。 最近の事件後の分析結果でも、シトリニンが存在しないことが確認されました。

日本の食品安全委員会によると、欧州連合は、紅麹由来製品の摂取が原因と疑われる健康被害の報告に注目し、2014年に栄養補助食品中のカビによって生成されるシトリニンの基準値を設定した。

フランスでは紅麹製品を摂取する前に医師に相談することが推奨されていますが、スイスでは紅麹を含む食品や医薬品の販売が禁止されています。

小林製薬はさまざまな健康関連製品を提供する日本でよく知られた企業であり、このスキャンダルは国内トップニュースの一つとなった。 一連の不利なニュースを受け、小林製薬の一部製品の売上高は2023年の同時期と比べて30~40%減少した。

医学研究では、コレステロールや血中脂肪を下げるのに役立つスタチンの代替品として紅麹が説明されています。 ただし、化学組成に基づく臓器損傷のリスクについては多くの警告があります。

栄養補助食品にはラベルを貼り、その品質を宣言する必要があります

Circular 43/2014/TT-BYT の第 9 条によれば、機能性食品、特に栄養補助食品は、以下の食品表示要件を確実に遵守する必要があります。

この通達の第 6 条の要件を満たすことに加えて、栄養補助食品のラベルは以下の規制も満たさなければなりません: 主要部分に食品グループの名前を表す文言を含める必要があります: 「栄養補助食品」またはグループの名前国の技術基準で定められています。 ラベルの。 公表されている推奨用量反応レベルに従って、または反応レベルが指定されていない成分の推奨用量に関する証明された科学的証拠に従って、特定のトピックを明確に示す必要があります。

栄養補助食品の申告内容を規制する通達 43/2014/TT-BYT の第 8 条に従って、栄養成分と推奨事項を申告する必要があります。

栄養素含有量の表示: ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、酵素、プロバイオティクス、プレバイオティクス、またはその他の生物学的に活性な物質を食品に添加する場合、これらの物質の含有量の表示は、食品中の推奨一日摂取量に基づいて計算されます。 ベトナム人への貢献。 具体的には、物質含有量が RNI 10% 未満の場合、この物質の宣言は許可されません。 物質の含有量が 10% RNI 以上の場合、これらの物質の名前と含有量を製品 1 回分または 100 g ごとに具体的に公表する必要があります。 製造業者が推奨する一日量に従って計算された食品中のビタミンおよびミネラルの最大含有量は、処方されたビタミンおよびミネラルの最大許容閾値を超えてはなりません。

ベトナムに RNI レベルまたは最大許容閾値がない場合、CODEX または関連する国際機関の規制が適用されます。

健康に関する推奨事項の公表: サプリメントの健康に関する推奨事項は、食品中のその物質のレベルが RNI の 10% 以上に達し、それを証明する具体的な科学的証拠がある場合にのみ公表されます。 規定の RNI レベルがない追加成分については、科学的証拠がある場合、または上記の成分の内容が公表された科学文書で推奨されているレベルに準拠している場合にのみ、その成分の健康上の警告を製品ラベルに掲載することができます。 。 健康上の推奨事項は、対象読者と公表されている用量に合わせて、明確かつ統一的に記載する必要があります。

ア・ズオン (木)

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