製造業者マサンは、リコールされたチンスーチリソースはベトナム市場向けであるか、または製品の出所が不明である可能性があると述べた。
大阪市(日本)のウェブポータル(www.city.osaka.lg.jp)は4月2日、大阪市保健所がベトナム産ソースチンスブランド唐辛子1万8168本について、規定に違反したとして回収を要請したと発表した。 食品衛生法と食品表示法。
具体的には、このチリソースは、2018年12月7日にジェイビス株式会社(大阪市)がベトナムから輸入し、その後ISC工業株式会社(神戸市)に販売した3回分の757箱に属し、賞味期限は6月となっています。 。 2019年6月10日、2019年6月17日、2019年7月6日。輸入業者は、ISCに販売する際に、このチリソースに日本ではチリソースへの使用が許可されていない安息香酸が含まれていることを副次ラベルに明記していなかった。
違反チリソースサンプルの画像が大阪市の電子ニュースポータルに掲載されました。 |
以前、ISC工業が流通したチリソースが食品衛生法と食品表示法に違反する疑いがあり、当局が出荷品の調査を行った。 東京都食品衛生協会(東京食品技術研究所)による分析の結果、リコールされたチンスーチリソースの安息香酸含有量は、賞味期限が2019年6月10日のボトルでは0.41 g/kg、つまり0.44 g/kgであると結論付けられました。有効期限付き。 一方、日本の食品衛生法第 11 条第 2 項では、チリソースへの安息香酸の使用を禁止しています。
国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)は、体重1kg当たり1日5mgを継続的に摂取しても健康に悪影響はないと発表しています。 したがって、大阪市電子情報ポータルでは、このチンスーチリソースを継続的に使用しても、直ちに健康に影響を与えるものではないと述べています。 しかし、日本では、この物質はチリソースでは依然として禁止されており、マーガリン、シロップ、清涼飲料水、醤油などに含まれています。
この情報に対し、馬山消費者合資会社は、チンスーチリソースをジェイビス株式会社やISC工業株式会社に直接・間接的に輸出したことはないと述べた。 現在、この部門はチンスーチリソースを米国、カナダ、オーストラリア、ロシア、チェコ共和国、中国、台湾にのみ輸出しています。
「現時点では製品サンプルがないため、この出荷の原産地について正式な結論を出すことはできませんが、これはベトナム市場専用の製品か、原産地不明の製品である可能性が高いです」とマサン氏は発表した。 。 読む。
この会社はまた、安息香酸はベトナムの多くの食品に使用できると主張した。 食品添加物の管理に関する 2012 年 11 月 30 日の通達 27/2012/TT-BYT によれば、安息香酸はチリソース製品 1 kg あたり最大 1 g の含有量で使用されます。
4月6日午後、保健省食品安全局副局長のトラン・ベト・ガー氏は、ベトナムから輸入しているチンスーチリソース基地での製品リコールに関して日本当局からの情報はなかったと述べた。。 現在、食品安全局が検査と解明を行っている。
ンガさんによると、大阪市のウェブサイトからの情報として、このバッチが日本でリコールされた理由は、製品に安息香酸が含まれており、日本の規制ではこの物質を含むチリソースの保存が許可されていないためであるとのことです。 しかし、ベトナムでは、この物質は許可された食品添加物のリストに載っています。
「安息香酸は、国際食品規格委員会(コーデックス)の保存料添加物のリストにも含まれています。ベトナムと日本は両方ともメンバーです。コーデックス基準に基づいて、日本がリコールしたチンスーチリソースから検出された安息香酸含有量と比較し、リコールされたチリソースは依然として国際基準を満たしているのかもしれない」とンガさんは語った。
製品に安息香酸添加物を使用するリスクについて、食品安全局の代表者は、安息香酸添加物が許可された量を超えて、認可された製品リストの範囲外で使用された場合、健康に害を及ぼす可能性があると述べた。
Y トゥン – レ ガー