公平性を促進し、消費者の利益を保護する
電気通信事業法 (TBA) は 1984 年に初めて制定され、それ以来継続的に改正されてきました。 この法律は、電気通信サービスの管理と監督のための法的枠組みを創設し、その目的は、公正な競争を促進し、消費者の利益を保護し、ネットワークと電気通信サービスの安定的かつ効率的な運営を確保することです。
この法律には、ライセンス、市場参加、グローバル サービス、接続とアクセス、競争、無線周波数割り当て管理の問題、サービス電気通信の無線スペクトルに至るまで、多くの重要な内容が列挙されています。
たとえば、電気通信商法は、電気通信会社が日本で事業を行うには内務通信省 (MIC) からライセンスを取得することを義務付けています。 このライセンスは、提供できる電気通信サービスの種類を指定します。 この法律はまた、財務的安定性、技術的能力、規制の順守などの特定の要件を含む、電気通信事業を運営するためのライセンスを取得するための基準と手順を確立しています。
さらに、この法律は、電気通信サービスプロバイダーが世界的なサービスの提供に貢献し、深部、遠隔地、孤立した地域を含むすべての国民が不可欠な電気通信サービスにアクセスできるようにする必要があると規定しています。 さらに、TBA は電気通信ネットワークへの接続とアクセスを規制します。 これにより、電気通信サービス プロバイダーがネットワークに接続し、エンド ユーザーにサービスを提供できるようになります。 さらに、この法律には、独占的行為を防止することを目的とした合併・買収の規制など、電気通信市場における公正な競争を促進し、反競争的行為を防止することを目的とした多くの規制も含まれています。 この法的文書は、電気通信サービスのための無線周波数と無線スペクトルの割り当てと管理についても扱います。 無線スペクトル リソースの効率的な使用を保証し、干渉を回避するために無線機器を規制します…
この法律は、消費者の権利と利益の保護に特に注意を払っています。 TBA は、請求書、契約条件、紛争解決、プライバシー保護、顧客苦情の処理に関連する規則を確立します。
常にトレンドを追うように編集してください
前述したように、日本の電気通信商法は何度か改正されてきました。 最近では、2019年10月に携帯電話市場の競争促進を目的とした改正法が施行されました。 したがって、通信サービスの料金と機器の価格の分離、および電気通信キャビネットの過度の使用の禁止が法律で定められています。 上記改正施行からわずか1年後の2020年10月、総務省はモバイル市場における公正な競争環境の構築に向けた行動計画を発表し、モバイル市場における公正な競争環境の構築に向けた政策を導入しました。 。 このユースケースは、同じ MNP 番号を維持するネットワーク切り替えサービスを促進し、ロック解除された SIM カード、eSIM を優先し、MNO (ネットワーク インフラストラクチャを所有するネットワーク オペレーター) と MVNO (モバイル仮想ネットワーク) 間の接続コストを削減します。
2021年4月1日には次期改正電気通信取引法が施行されます。 これには、海外から日本に電気通信サービスを提供する外国事業者に適用される規定が含まれており、日本における代表者の任命を義務付けています。 以前は、改正がなければ、法の規定(例えば、通信セキュリティや通信障害に関連する事件の報告義務など)は、外国の経済事業者には効果的に適用されませんでした。 そこで、本改正案は、国内代表者を通じた外国事業者に対する行政権の行使を認めることによりこの状況を改善し、国内の利用者の保護を強化するとともに、国内事業者と外国事業者の間の平等を図るものであります。
2022 年 6 月 13 日、電気通信商法に対する新たな改正案が公布され、遅くとも 2023 年 6 月 16 日までに施行される予定です。今回は、個人を特定できる情報および個人に関連するその他の情報の使用に関する新しい規制が含まれています。 、クッキーを含む。 例えば、新規制のもとで利用者情報を第三者に送信しようとする一部の電気通信事業者には、利用者に確認の機会を与えることが義務付けられる。 一定規模以上の電気通信サービスプロバイダーは、保護された情報を適切に取り扱う義務を負う事業者として同省によって指定される場合があります。 特定のユーザー情報に関する情報処理ルールを作成し、ユーザーに通知する必要があります。 収集する利用者情報の具体的な内容、利用目的、利用方法等を定めた情報処理方針を策定し、公表します。 情報処理の現状を自己評価し、その評価に基づいて情報処理規制や政策を修正する…