最高人民検察院長官が駐ベトナム日本国特命全権大使を訪問

2024年6月18日、最高人民検察院長官レ・ミン・トリ同志は、駐ベトナム日本国特命全権大使の伊藤直樹氏を迎えた。

会議には最高人民検察院副長官のグエン・クアン・ズン同志も出席した。 最高人民検察院刑事問題国際協力・相互法的支援局(第13局)室長の代表。

最高人民検察院のレ・ミン・トリー長官が伊藤直樹特命大使を迎えました

在ベトナム日本総督

レセプション中、最高人民検察院長官のレ・ミン・トリ同志は、伊藤直樹氏をベトナム最高人民検察院に迎えることの喜びを表明した。 同時に同首相は、両国関係は1973年9月21日の国交樹立以来、非常に高い政治的信頼を得ており、歴史上前例のない発展段階にあることを確認した。友好協力発展の強い勢いを受けて、ベトナムと日本は2002年に両国関係を「長期的に信頼され安定したパートナー」から「平和と平和のための戦略的パートナーシップ」に格上げすることで合意した。 2009 年の「アジアの繁栄」、そして 2018 年の「拡大戦略的パートナーシップ」。 2023 年の外交関係樹立 50 周年を機に、両国の指導者は「グローバル」に向けて関係を進化させ続けることで合意した。戦略的な関係。 「アジアと世界の平和と繁栄のためのパートナーシップ」。これは、政治的信頼、経済的互恵性、文化的理解、そして何よりもベトナムと日本の両国の外交政策における戦略的重要性を明らかにするとともに、関係の立場と範囲を明確に示している。世代を超えた指導者の決意と、日本とベトナムの友好と協力の強化における両国国民の願望。

代表者らがレセプションに出席

最高人民検察院長官レ・ミン・トリ同志は、2007年の刑事共助法の規定および他国と締結された刑事事件における刑事共助協定によれば、最高人民検察院は刑事事件の中心機関であると述べた。 。 ベトナムにおける司法支援。 刑事司法令状の受領、移送、監視、および執行の扇動を行う機能。 刑事法的相互扶助に関する国際条約の署名、加入、実施を提案する。 これは、ベトナムの検察と日本を含む他国の司法機関との間の国際協力の過程における懸念事項である。

会議の概要

2021年11月、最高人民検察院のレ・ミン・トリー長官は、ファム・ミン・チン首相の日本への公式実務訪問の機会に、ベトナム国を代表して日本で日越法務相互支援協定に署名した。 。 2021年に署名され2022年に発効したベトナムと日本の刑事問題における相互法的支援協定は、国境を越えた犯罪への参加との戦いの有効性強化に積極的に貢献し、事件のより迅速かつ徹底的な解決に貢献した。 同時に、司法分野における両国間の協力深化にも貢献する。

レ・ミン・トリ最高人民検察院検事総長と伊藤直樹特命大使

ベトナムの日本の総督が記念写真を撮った

最高人民検察院と日本の司法機関との協力の成果について、最高人民検察院長官は、双方が建設・改善支援プロジェクトに基づく協力活動全般を含め、顕著な協力成果を達成したことを確認した。 JICAプロジェクトが支援するベトナムの法制度。 ベトナム最高人民検察院と日本の総合研修所との間の年次専門家交換プログラム。 このプログラムは、国連アジア極東犯罪予防・治療研究所(UNAFEI)と協力しています。 日本の法務省は、ベトナム最高人民検察院の組織強化の過程、特に2003年と2015年の刑事訴訟法の制定過程を常に積極的に支援してきました。 2014 年人民検察組織法、刑事検察マニュアル、ベトナム職員および検察官の研修および奨励活動。

最高人民検察院長官のレ・ミン・トリ同志は、駐ベトナム日本特命全権大使がベトナム滞在中、細心の注意を払い、調整を図り、良好な協力を推進する架け橋として良い役割を果たすことを期待している。 「2021年から2025年までのベトナムにおける建設と法執行の質と効率を向上させるプロジェクト」を引き続き効果的に実施し、その期間のJICAプロジェクトの署名への支援を促進することを含む、ベトナムと日本の間の関係。 2025年以降も、新時代におけるベトナムの社会主義法の支配の構築と完成という目標を実行するために、最高人民検察院を含むベトナムの司法機関を引き続き支援する。

会談で、駐ベトナム日本特命全権大使の伊藤直樹氏は、ベトナム最高人民検察院の指導者らの熱意と敬意を持った歓迎に感謝の意を表した。 最近の最高人民検察院と日本の司法機関との間の協力の成果に感謝する。 同時に、我々はベトナム最高人民検察院に対して、今後の協力活動、特にJICAプロジェクトに基づく協力や刑事問題における中央機関間の直接協力を実施するために、日本の関連機関とより緊密に連携し続けることを要請する。 国境を越えた犯罪との戦いの効果を高めるためのベトナムと日本からの法的援助。 伊藤直樹氏は、自身の立場として、両国間の特別な関係、特に両国の法執行機関間の特別な関係を維持し、ますます深化させるために最善を尽くすと断言した。

john

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