日本の入国承認手続きと在留確認に関するQ&A(その4)|LocoBeeトラベルチャンネル

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31. 「会社取締役」の在留資格証明書を要求できる代表者は誰ですか?

外国人が日本に入国して就労する予定の日本企業の従業員が申請できます。 また、日本に新たに事務所を設立し、その事務所の運営・管理を行おうとする場合には、事務所の開設責任者(法人の場合はその社員)が申請する必要があります。

32. 「内部転勤者」と「技術・人文知識・国際専門家」の在留資格の違い

「社内転勤者」の在留資格には以下のような特徴があります。

(1) 本邦に在留する者が「企業内転勤者」の在留資格を有する活動は、別表第2の「企業内転勤者」の項の下欄に掲げる業務となります。出入国管理法。 日本でも導入できるかもしれない。 支社等を有する官民の機関の海外事務所の職員が、一定期間日本の事務所に赴任し、「技術・人文知識・国際業務」として勤務します。

したがって、「企業内転勤」の在留資格で行う活動と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動の違いは、日本での一定の転勤期間を有する活動を指します。 これは、赴任先の特定の事務所でしかできない仕事であり、それとは別に、これらの活動は「技術・人文知識・サービス国際」の在留資格に該当すると言えます。

(2) 基準 「社内転勤者」の在留資格について、省令で定める第一の基準は、申請に伴う転勤の直前において外国の本店、支店その他の営業所に在留していることである。 。 入国管理法に基づいて1年以上活動を続けた。

外国人は、別表第1、別表第2の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事することとされています。 ただし、外国人がこの職に1年以上在職しており、申請者が正式な雇用に就いていない(つまり、「転勤先」企業の「内部」在留資格の基準を満たしていない)ものの、上陸許可基準を満たしている場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、編入期間中は一定期間内であれば制限なく「技術・専門」の在留資格で入国することができます。 人文科学/国際サービス。 なお、在留資格「技術・人間科学専門・国際業務」に定められた活動は、「日本の公私の機関との契約」に基づいて行わなければならないと定められていますが、この契約はそうではありません。雇用契約書に含まれています。 これには、認可、委託、手数料などの契約が含まれますが、これらに限定されません。 ただし、居住活動を継続することが必須であるため、これらの契約は特定の組織(複数の組織も可能)と締結されている必要があります。

(3) これに伴い、「国際業務」としての在留活動の要件である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する際に、1年以上上記の就労を行っていない場合」でも述べたように、活動は「日本国内の官民団体との契約」に基づいて行われなければなりません。 ただし、「企業内転勤者」についても同様であり、日本の官民機関との契約に基づいて活動する必要があります。 外国人は、移住前の外国企業への就職時に外国企業と雇用契約を結んでいるため、この雇用契約には「日本の公私の機関との契約」も含まれます。 そのため、同じ会社の海外拠点から日本拠点に移転する際に、新たに契約を結ぶ必要はありません。 「企業内転勤」在留資格のポイントはこの点だけではありませんので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国した場合でも、外国事務所から日本人への転勤となります。 机。 転職の際、日本の本社や支店、外資系企業と新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。

33. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有しており、在留期間が1年程度残っている者。 この人は日本人女性と結婚する予定です。 その場合、在留資格変更の手続きをとるべきでしょうか?

日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事をする場合は、現在の在留資格「技術・人文知識・国際業務」のまま日本に滞在することができます。 在留資格を「日本人の配偶者」に変更する許可を申請することもできます。 また、「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されると、就労活動(職業)に制限がなくなります。

34. 在留資格が「技術・人間科学専門・国際業務」で在留期間が近づいているが、近々転職を予定している方。 それでは、どのような手順に従えばよいのでしょうか?

転職後の活動が現在の居住地に基づく活動と変わらない場合は、在留期間の延長許可を申請してください。 転職後の活動が現在の居住地に基づく活動から変更される場合は、居住地変更の許可を申請してください。

いずれの場合も、滞在期限が切れる前に必ず申請を完了してください。

35. 仕事内容が現在の在留資格に適しているかどうかを確認するには

日本で在留資格を持って働いている人が、「技術・人間科学専門家・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に該当するかどうかを確認したい場合は、就労資格証明書が必要です。 . 証明書はインターネットから申請して取得できます。

36. 居住地の管轄外国人事務所以外の場所で就労適性証明書を申請することは可能ですか?

申請は居住地を管轄する地方入国管理局に行うことになりますので、勤務先を管轄する地方入国管理局には申請できません。 在留期間の更新または在留資格の変更の申請も同様です。 (日本留学の方へ)

37. 入学要件に関する省令にいう「大学」には外国の大学も含まれますか? また、「同等以上の教育」とは何を意味するのでしょうか?

渡航先基準省令で定める学歴における「大学」には、外国の大学も含まれます。 また、「同等以上の教育」とは、教育制度上は大学に相当しないが、教育の水準や組織構造上、内容的には大学と同等の教育機関で受ける教育を指します。 適用の可否は、各国の教育制度、学校制度内の教育施設の性質、教育内容および教育基準に基づいて個別に判断されます。

38. 転校した場合、届出は必要ですか?

「学生」として在留する中長期在留者が他の学校に転校する場合には、在学していた学校を退学する旨を地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。 転校前14日以内に、転校前に在籍していた教育機関から退学届を受領した後、転校先の教育機関に入学を申告しなければなりません。 郵送で通知する場合は、滞在許可証のコピー(両面)を添付する必要があります。 直接通知する場合は、滞在許可証を提示する必要があります。

39. 「留学」の在留資格を持つ学生で、放課後にアルバイトを希望する人です。 これを行うには許可が必要ですか?

外国人が当初の活動に加えて、パートタイムの仕事などの収入を生み出す活動を行いたい場合は、事前に現地レベルに発行された滞在許可によって許可されている活動以外の活動を行う許可を申請する必要があります。 入国管理所。

40. 日本語学校の生徒は家族を連れてきても大丈夫ですか?

扶養家族が留学生の場合、その配偶者や子供が留学生からの援助を受けていない限り、「家族滞在」の在留資格で招待することはできません。 現在大学または専門学校に在学中。

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日本の入国承認手続きと在留確認に関するQ&A(前編)

日本の入国承認手続きと在留確認に関するQ&A(後編)

日本の入国承認手続きと在留確認に関するQ&A(その3)

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ソース: moj.go.jp

発売元: ロコビー

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