日本で働く従業員や従業員の妻が出産した場合、会社に赤ちゃんの健康保険証の発行手続きを依頼することができます。 それでは、LocoBeeに入会して企業が行うべき手続きと正確な完了期限を確認してみましょう。
1.「健康保険被扶養者異動届」を利用する子供の保険証の発行条件
健康保険証を取得するには、新生児の出産を従業員の責任で行う手続きが必要です。 赤ちゃんが生まれてから5日以内に全国健康保険協会に「被扶養者健康保険異動届」を提出します。
2. 期限までに手続きを完了することが難しい場合はどうすればよいですか?
扶養家族の申告は出生届の手続きが終わった後に行いますが、この出生申告は「出生の日から14日以内」に赤ちゃんが居住する自治体に提出する必要があります。 したがって、「5日」を過ぎて被扶養者異動届を提出した場合には、生年月日が被扶養者認定日となります。
出産後すぐに健康保険証の申請には扶養申告書の提出が必要ですが、出産後に従業員の情報や書類の提供が遅れるケースがあります。 あなたが会社の手続きを実行する責任者である場合は、これらのケースに冷静に対処してください。
3. 新生児のマイナンバーカードはどうするの?
平成30年3月5日より、社会保険に関する手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の入力が必要となりました。 新生児が被扶養者となるには、従業員またはその配偶者のマイナンバーカード番号も被扶養者異動届に記載する必要がありますが、届出から2~3週間程度かかります。 お子様のマイナンバーカード番号が通知されます。
出生届の手続きが完了し、在留カードが交付される際に、従業員の在留カードにお子様のマイナンバーカード番号が記載されます。 そのため、手数料はかかりますが、出生証明書の提出と赤ちゃんのマイナンバーの提出後に、まず職員に住民票の取得を依頼するとスムーズです。 ただし、何らかの理由により住民票の取得が困難な場合や、届出時点でマイナンバーカード番号が不明な場合は、備考欄にカードが届かなかった旨を記載することができます。
日本政府、健康保険一体型のマイナンバーカードを持たない人向けの政策を調整
4. 共働き家庭の場合、紙面での支援は誰が行うのでしょうか?
共働き世帯の場合、書類上で後見人を選任する方法がわからない従業員もいるかもしれません。 この点、厚生労働省は2021年4月末、夫婦共同慰謝料の場合の扶養家族の確認について発表しました。
原則として、被保険者の年収(過去の収入、現在の収入、将来の収入…および翌年の収入見込み)が主な基準となります。 夫婦の年収差が10%未満であれば、書類上は年収の高い方が赤ちゃんの世話をすることになります。 健康保険組合によっては別の基準を設けている場合もあるので調べてみましょう。
夫婦で健康保険と会社員に加入している場合は、会社員の年収を基準とし、健康保険に加入している人の直近の年収から年収を推計するのが原則です。 それらを比較して、最も高い方を選択してください。年収が最も高い人が、子供の主なニーズを養う資格のある人になります。 ただし、健康保険は子供がいると保険料が高くなります(「慰謝料」という概念がありません)ので、収入に差がない場合は、健康保険に扶養に入ったほうが負担が軽減されます。 。
子どもへの保険証の発行手続きは一般的ではないため、実際には対応が困難なケースも少なくありません。 この基本的な知識が、企業が従業員ポリシーをより簡単に導入するのに役立つことを願っています。
日本の健康保険に関する基本的な情報
この記事があなたが探している情報を提供することを願っています。 さらに詳しく知りたい場合は、LocoBee 編集委員会が関心のある問題に対応する記事を準備できるよう、この記事の下に遠慮なくコメントを送信してください。
コメントに参加するには、LocoBee メンバーに登録してください – 完全に無料です。
ロコビーに登録する
発売元: ロコビー